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出国する社員に対する住民税特別徴収の取扱い

Question
住民税についてお教え願います。弊社従業員が、9月に帰国いたしました。
最後の給料で、残りの住民税を一括徴収するか確認したところ、徴収して欲しくないとのことでした。
国内に残るのであれば、普通徴収も可能でしょうが、今のままでしたら、未払いになるのは目に見えています。こういった場合、会社には支払い義務はないとは思いますが・・・いかがでしょうか?どういった風に持っていけばよろしいでしょうか?

Answer
退社後の住民税の納付方法には以下の選択肢が存在します。
(選択肢)
1.退社前に会社は本人から一括徴収し、納付
2.引き続き勤務する会社から特別徴収を継続
3.退社後に役所は本人から普通徴収

3の手続きを選択すれば、本人に納付書が送られますので会社側の納付漏れの問題は発生しないと考えられます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年09月13日 20:17