Question
今期の事業年度 3/1~2/28 移転日 11/30
の場合、住民税均等割りの月数は移転元、移転先でそれぞれ何ヶ月で計算したら良いのでしょうか?
Answer
移転元、移転先共に1ヶ月に満たない端数を切り捨てますので、移転元 9ヶ月、移転先 3ヶ月(注)となります。
(注)3ヶ月+1日 →1日は1ヶ月未満であるため切り捨て
因みに移転日が11月29日の場合には、移転元8ヶ月(3/1~11/29 8ヶ月29日=8ヶ月)、移転先3ヶ月(11/29~2/28 3ヶ月2日=3ヶ月)の合計11ヶ月となります。
結果、移転日が月末日又は月初日である場合には、合計12ヶ月、それ以外の日に移転した場合には、均等割りの対象月数は合計11ヶ月となります。