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法人で赤字の時にでも掛かる税金?

Question
昨年、確認会社を友人と2人で創業し、事業を行っております。
しかし、会社運営などの意見の違いから、私が会社を退職し、別々に活動を行う方向で決算時の税金は折半しようと、友人と話しております。
そこで、ご相談なのですが現状、事業は赤字です。自分達への給料も支払ってない状態です。
ただ、申告の時期が遅れたため、「青色申告」を今期は適用できず、今期は「白色申告」で決算をする予定です。現状の赤字状態では、税金の支払は「県税・地方税」だけになるのでしょうか?

Answer
確認株式会社であることから(資本金は恐らく1,000万円未満であるため)初年度の消費税は無いものと推測されます。
また、赤字であるため、法人税、事業税、住民税の税割りは課されないものと考えられます。

結果、住民税均等割りのみが今期課される税金(税額は7万円×事業年度の月数/12ヶ月)であると思われます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月25日 11:25