Question
販売代理店の契約書の印紙については通常であれば、「継続的な取引の基本となる契約」にあてはまるため印紙税額は4000円となるのですが、特定の案件の受注のため、1回限りの販売代理店契約を結び営業協力をしていただいたということでその役務提供に対し、販売手数料を支払う場合、これは請負契約となり、たとえばその販売手数料が1000万円であれば印紙税額は1万円になるという理解でよろしいのでしょうか。
具体的には、
1)販売協力店契約書
契約書冒頭に「甲と乙とは甲が製造・販売する***向け***設備の販売協力に関し、下記の通り契約する ※但し、金額についての記載なし。
2)(金額)合意書
甲が乙に支払う販売手数料の金額について、1000万円で合意
以上のような契約を結んでいます。
この際
1)は200円
2)は10000円の印紙税額でよろしいでしょうか。
Answer
結構です。ただし、1については①契約期間が3カ月以内であることを明記し、かつ、②更新に関する定めがない状態になっていることが必要です。