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取締役の監督責任の及ぶ範囲について

Question
(前提)
◆ ご自宅の名義は私(社長)と妻(取締役)が各々1/2の共有。
◆ 自宅の購入費用5,500万円のうち1,000万円の住宅ローンを私1人で連帯保証なし組んでおります。
   ただし、引越し前の旧自宅の売却が済み次第上記のローンも完済する予定です。
◆ 銀行(信金)との付き合いもあり会社で現在多額の借入金があります。
(ご相談内容)
会社に万一のことがあった場合、取締役である妻は責任を問われることとなるか。また、その場合ご自宅を差し押さえられたりするものか。上記を回避するため取締役から退いた方がよいか。

Answer
取締役には代表取締役を監督する義務が存在します。
単なる景気の悪化や取引先よりの業務停止のような状況で債権者が取締役に監督責任を向けることは難しいと思います。
ただ、会社の倒産の理由が社長個人が女の人に入れ込んだとか、株や競馬など、本来会社と関係ないことを理由とする場合には、取締役に監督義務を負わせると解釈するのことに妥当性が存在します。
以上を考慮して取締役を退任するか否かは決定すべきと考えます。

また、他方、奥様への報酬の支払いを行う場合、職務と役員報酬が多少見合わなくても、役員報酬が高額であるという問題になりづらいものですが、使用人である場合には、職務の対価として高額の場合には、社長に対する役員賞与として認定されてしまいます。
退任する場合には、そこもチェックすべき課題とお考えください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年10月31日 09:21