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中古で取得した資産に一括償却資産の3年償却の適用が出来るかについて

Question 
昨年6月に私用で購入したパソコン(17万円)を10月の事業開始より事業用に転用した場合の計算方法を探しているうちに御社のサイトhttp://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php
にたどりつきました。転用時の簿価計算がわかりやすく、大変参考になりました。
私の場合、私用の期間が半年未満のため、取得金額がそのまま転用時の簿価になることもわかりました。ありがとうございました。それに関連して、一つお教えいただけましたら有り難く存じます。

17万円なので耐用年数4年の減価償却より、20万円未満の一括償却資産として扱いた
く思います。私のパソコンのように、私用4ヶ月後に事業用転用したものでも一括償却資産の扱いが全額可能でしょうか。
可能の場合、転用時の簿価は、先の計算と同じで、取得金額と同額と理解してよろしいでしょうか。
お手数ですが、よろしくご指導くださいますようお願いいたします。なお、申告用紙は白色申告です。

Answer
1.中古資産について一括償却の適用があるか?
条文では、取得し、又は製作し、もしくは建設してとあり、一見新品を意図しているようにも見えますが、新品だけに限る場合、中古資産を除くなどの但し書きの記載が必要です。条文にこの記載はありませんので、中古資産も対象となります。

2.一括償却の対象金額は、購入額で構わないか?
非事業用資産を事業転用した場合、転用時の価格は取得価額から減価の額を控除した金額です。本例では非事業用の期間は6ヶ月に満たないので減価の額は0となり、結果、取得価額で事業転用されています。取得価額全額が即時償却の対象となると考えられます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年02月02日 09:52