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建物と土地の名義が異なる場合の売却代金の適正な分け方について

Question
私名義の土地に妻と子供の名義のアパート(木造、築30年)が建っています。
収入は建物の名義人である妻と子供が分け合っています。
所有権は私が土地を100%、建物は妻と子供が1/2づつです。
この場合、土地建物を売却した代金をどのように分け合うのが良いのでしょうか?

Answer
本件の場合、土地は妻と子供に使用貸借をされていると考えられますので、税務上は借地権が発生していません。結果、建物そのものの価値相当額が妻と子へ土地相当額はご本人に帰属することが妥当性のある措置となります。
また、仮に建物と土地との間で借地権が発生していたと考えられる地代の受払いが存在する場合には、土地相当額のうち、借地権相当額は妻と子へ、底地相当額はご本人が収受することになります。

cf)借地権割合は、下記国税局のHPに掲載されています。
http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年08月30日 14:41