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取得価額が不明の株式を売却した時の損益について

Question
本年、株式の売買で利益が出ています。自宅にバブル期に購入し時価が相当下落しているタンス株があります。タンス株を売却すると本年の損益計算がマイナスになります。
ただし、タンス株を購入した際の取引計算書等が手元にありません。購入価格の裏付け資料を入手するのが面倒ですし、損失が出ているのも間違いないので、税務申告しないことを考えています。申告しなかった場合、何らか問題が生じることがあるでしょうか?もし、税務署からの納付通知があって、タンス株の損失を主張した場合の立証責任は、税務署側でしょうか当方側でしょうか?

Answer
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に個人が譲渡した場合、譲渡所得の計算上、取得費を平成13年10月1日における価額の80%とする特例を選択できることとなりました。このみなし取得価額を使用して申告を行ってください。
みなし取得価格については、http://www.tse.or.jp/data/2001oct/をご参照ください。

1.税務申告をしなかった場合に発生する問題
税務申告しなかった場合には、みなし取得価格は利用できません。したがって税額が発生する場合には、無申告の状態となります。税務調査などで税額が発生した場合には、本税の他に無申告加算税、延滞税がかかります。

2.タンス株の損失を主張した場合の立証責任
取得価額の立証責任は納税者にあります。因みに立証できなかった場合の取得価額は売価の5%とみなすという条文が存在しますので注意をしてください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年09月12日 09:39