Question
初めまして12席程の小規模な飲食店を開業する予定なのですが、準備に時間がかかりオープン予定が12月中旬頃になってしまいました。そこでご相談したいのですが、消費税など税金面を考えた場合、年明けのオープンの方が有利なのでしょうか、詳しく説明して頂きたくお願い申し上げます。
Answer
法人か個人かが記載されていませんので、個人事業者であるものとして回答を行います。
消費税は原則として売上などにより収受する消費税から仕入、経費、設備投資などにより支払う消費税を控除した残額を税務署に納めることとされており、設備投資が過大な場合等、消費税還付を受けられる場合には、初年度から消費税の課税事業者の届出を行うことが有利とされています。
この説明により、消費税の課税事業者の届出を行う場合には、12月から事業を開始したことにより、5月~7月頃に消費税の還付を受けることが出来ます。また、消費税の課税事業者は、2年前の売上高が年換算で1,000万円を超えていることとされていますので、12月短月で80万円未満の売上であるような場合には、お店が軌道に乗っているであろう再来年(H20年)の消費税が免税になる可能性が存在します。
一方、設備投資も然程ではなく、売上金額も80万円は軽く超えると言う場合には、お店の経営上の要請、つまり12月の書入れ時にお店をオープンしたいという要望が無いのであれば、税金面からは1月にオープンをした方が面倒でないと考えます。