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税務相談 事例集 所得税 > 申告漏れが存在する場合、いくら税金が掛かるか?

申告漏れが存在する場合、いくら税金が掛かるか?

Question
一人事業者として自営業を営んであります。平成14年1月~平成17年12月の4年間で毎年400万円強を申告してきましたが、申告漏れを毎年600万円程度指摘されています。
<ご教示頂きたい内容>
①追徴される国税の総額(本税、加算税、滞納税)及び住民税等は概略どの位になるでしょうか?
②その4年間で色々経費がかかっていますが、領収書等はありません。経費として認められるでしょうか?
③高額の追徴税が予想されますので、少しでも節税出来る方策があればご教示下さい。

Answer
①本税+重加算税(本税の35%)+延滞税(本税の年14.6%)の合計額となります。
 本税を所得の20%~30%と考えた場合、半分強が税金となると考えられます。
②領収書の無い経費は、契約書やその経費の存在を示す証憑書類の呈示がない限り、経費としては認められません。
③所得の金額が少なかったことを証明できれば税金の削減につながります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年10月27日 09:27