Question
使用人から執行役員へ昇格する場合の税務についてお聞きしたい。
弊社では、社員から執行役員に昇格する場合「退職金」を支給します。会社は退職金として処理することになりますが、
①執行役員が「税法上の役員」ではないという観点から、これが「退職金」ではなく「賞与」として扱われると聞いています。如何でしょうか。
②一方、支給された本人はこれを退職所得として申告することになりますが、所得税の観点から問題がありますか?
Answer
①その通りです。賞与として取り扱われます。
②支給された個人も賞与として申告します。つまり給与所得となり、年末調整の対象となります。
この取扱いは、執行役員が税務上の役員に該当しないことから生じます。税務上は職務の継続がある限り、退職金の支給は出来ません。過去勤務費用の支給であっても、税務上は賞与として取り扱われます。