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広告宣伝用資産を購入した場合と売却した場合の税務上の取扱い

Question
早速ご相談させて頂きます。先ずは宣伝広告を目的として、商品を購入します。
価格は150万円程度。その商品は約10年後には購入価格の2倍の値がついて販売することができます。
このような商品の場合は、購入時に損金扱いになるのでしょうか?またもし、損金扱いになった場合、10年後に利益を得た場合はどのような扱いになるのでしょうか?
教えて頂きたいと思います

Answer
広告宣伝を目的として購入する物品はどのようなものでしょうか?例えば車であれば、宣伝用に保有する場合には一時の費用ではなく、減価償却を行うことになります。この車、耐用年数は6年ですので、4年以上経過した中古車の場合、耐用年数は2年となります。
その後、保有していた車を10年後に売却した場合には、利益が計上されます。
この取扱い、個人と法人では異なる場合がありますので、商品の詳細、どうして広告宣伝を目的とした購入なのか?などお教えいただければもう少し踏み込んだ回答をお出しします。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年11月10日 21:06