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貸倒損失を損として申告出来る時

Question
一人事業者として自営業を営んであります。平成14年1月~平成17年12月の4年間で毎年400万円強を申告してきましたが、申告漏れを毎年600万円程度指摘されています。
<ご教示頂きたい内容>
①平成8年4月に1,000万円(元利合計すると現在約1,554万円に相当)貸与していましたが、債務者が平成16年3月15日自己破産してしまいました。当該損金は「当該追徴金に関連して雑損控除」として認可されるでしょうか?当該損金は従前雑損控除として申請していません。書類は全て揃っています。
②雑損控除として認可される場合、申請書作成等に関して貴事務所様へお願い出来るのでしょうか?
③その場合の貴事務所様へお支払いする経費は概略どれ位になるでしょうか?

Answer
雑損控除は災害・盗難・横領のいずれかが必要です。貸倒は対象外となります。
なお、貸倒の営む事業の遂行上発生したもの(以下の通達をよく読んでください)であれば、事業所得の計算上、必要経費に参入することも可能です。(事業に関連の無い場合には、損失は申告に考慮されません)

(事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等に準ずる債権)
所得税基本通達51 -10
法第51条第2項に規定する「事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権」(以下51-12までにおいて「貸金等」という。)には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1改正)
(1) 自己の事業の用に供する資金の融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上し、又は支払手形を振り出している場合のその受取手形に係る債権
(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金
(3) 事業上の取引のため、又は事業の用に供する建物等の賃借りのために差し入れた保証金、敷金、預け金等の債権
(4) 使用人に対する貸付金又は前払給料、概算払旅費等

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年12月13日 14:42