Question
初めて ご相談致します。よろしくお願い致します。現在 個人事業主として仕事をしています。
1、海外で技術顧問をしております。
顧問費から所得税を差し引かれています。総所得に掛かる所得税から支払済みの所得税を差し引いて、日本の税を納めれば良いのでしょうか?また、収め過ぎの場合の処置方法を教えて下さい。
2、海外に赴任する場合の交通費や保険料の立替分を、報酬と一緒に振り込んで貰っています。この立替分も収入に計上する必要が有るのでしょうか?
3、運転資金が不足したとき、事業主借りで補充しています。余剰金が出たとき、返却する場合の仕方。
以上 3点についてご指導の程お願い致します。
Answer
どこに居住している方かがわかりませんが、日本に居住をしていて出張ベースで海外に行っていることを前提に回答をします。
1.その通りです。納めすぎの税は確定申告で還付されます。
2.請求書などできちんと区別が出来れば、売上として計上する必要はありません。
3.仕訳は、一般的には「事業主貸×××/現金預金×××」と仕訳を行います。資金的には事業で使用している通帳から、個人的な通帳に金額を移動すると整理が付きやすいと考えます。