養育費を支払っている子供は扶養家族となるか?
Question
養育費毎月5万、各学校入学時に10万を支払うという公正証書を作成し履行しています。この場合、扶養控除の対象になるのでしょうか?
Answer
扶養控除の対象とすることが出来るのは1人だけです。従って、現在別居をしているのであれば、同居の親族の扶養家族に該当するものと考えます。
また、同居している場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えます。
投稿者: c-road 日時: 2007年01月11日 09:21

