Question 養育費毎月5万、各学校入学時に10万を支払うという公正証書を作成し履行しています。この場合、扶養控除の対象になるのでしょうか?
Answer 扶養控除の対象とすることが出来るのは1人だけです。従って、現在別居をしているのであれば、同居の親族の扶養家族に該当するものと考えます。 また、同居している場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えます。