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養育費を支払っている子供は扶養家族となるか?

Question
養育費毎月5万、各学校入学時に10万を支払うという公正証書を作成し履行しています。この場合、扶養控除の対象になるのでしょうか?

Answer
扶養控除の対象とすることが出来るのは1人だけです。従って、現在別居をしているのであれば、同居の親族の扶養家族に該当するものと考えます。
また、同居している場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年01月11日 09:21