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事業を手伝っている親族を有利に確定申告するには

Quession
数年前に自宅で主人とグラフィックデザインの仕事をはじめましたが、まもなく主人が病気にかかり、現在精神障害者2級の認定をうけています。仕事ができる状態ではなかったので、前々年までは所得ゼロで住民税の申告をしていましたが、昨年は8~11月までデザイン制作会社に勤務していました。
自宅の仕事の方は、私1人で業務していますが、こちらの収入は微々たる額なので確定申告していません。今年、子供の保育園の入園手続きで、主人と私の収入証明が必要なのですが、それぞれの税申告はどのようにしたらよいのでしょうか?昨年中の主人の給与所得は898,088円。私の仕事の方では574,000円ですが、事務所の代表は主人なので、請求書
や支払調書の名前が主人になっていますが、夫婦のどちらの名前で確定申告したほうがいいのでしょうか?また夫婦別々に確定申告する必要はあるのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。

Answer
保育園は共働きでなければならないということがあれば、別途考慮してください。
ご相談の内容を鑑みるに、ご主人の所得は給与収入898,088円(給与所得は248,088円)、仕事の方は事業所得として合算して申告をすることになると思います。
奥様は、当該事業の専従者になりますので、既に青色申告の届出書を出されていれば、青色事業専従者、出されていなければ白色申告を前提とした事業専従者になります。この場合、専従者控除により事業所得は0円となりますので、所得金額は給与のみとなります(所得金額が38万円に満たないので税金はかかりません)。

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりであり、控除額は配偶者の場合86万円です。
 事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ  白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

以上がオーソドックスな整理であり、手続はご主人のみが所得税の確定申告書を住所地を所管する税務署に提出することになります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年01月16日 09:59