Question
宜しくお願いします。実は昨年末 父が亡くなりそれまで父が個人事業主として不動産賃貸業を行ってましたが、あまりにも税負担が多いので、(課税対象所得3200万ぐらい)相続人である私(長男)が株式会社として春から経営しようと思いあれこれ検索してましたら、役員報酬の損金不算入を知りました。あれこれ考えても、適用対象になる気がします。
役員は私+身内で5人ほどです。ちなみに父のビル建設の借入金が月に110万程度×13年あり、私がこれを払いますのでそれだけでも大きいため110+50万程度は給料としては貰いたいです。
会社組織にしてもあまりメリット(節税)が無いように思えますが、どうなんでしょうか?
Answer
株式の10%超を親族以外の人に持ってもらえば役員報酬の損金不算入はなくなります。
また、ビルを会社に売却すれば、会社に対して貸付金を保有することになると思います。
この貸付金の返済と借入金の返済の金額を同じような金額とすれば、借入金の返済額を給料として支払わなくても良いと考えますがいかがでしょうか。
以上のように考えていけば、会社組織にするメリットは充分出てくることが予想されます。