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立退きの交渉に当たった者への報酬を立退料に係る経費と出来るか?

Question
賃貸マンションの立ち退きを迫られ、立ち退き料をもらって立ち退くことになりました。すんでいるのは、高齢の両親と私の3人です。父は80代ですが会社を経営していて収入はありますが、私は体調不良で養生中のため現在はふつうの所得はありません。しかし、立ち退き料などの交渉は私が任されました。40年以上住んでいることや両親の健康に対する影響などを考慮して一千数百万円の立ち退き料を得ることになりましたが、その後の税金対策についての相談でメールをしています。相談内容は以下の①②です。
<①> 立ち退き料を父と私に分けて払わせることができるかどうか?
<②> ①が出来ない場合、父が受けた立ち退き料の半分(または何割か)を、立ち退きに関する交渉の努力に対する礼金という名目で、私が、父から受け取ることにすることができるか? (そうすることで、立ち退き料を得るために父が使った金額として、その分、立ち退きによる父の収入を減らし、その代わり、それを私の一時所得または雑所得として扱えないか、と考えました。)

Answer
①不可能であると考えます。相談者には立退料に対応する権利(借家権)がありません。
②父が受けた立退料の一部を受け取ることは税制上不可能であると考えています。
 ただし、父が受けた立退料の一部を息子に支払うのではなく、立退交渉に協力をした費用として一部を立退料を支払う会社から相談者が受け取ることが要件となると考えます。この場合の立退に関する交渉費用は雑所得として総合課税されるものと考えます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年04月04日 10:07