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ゴルフ会員権の退会時の損失の取扱い

Question
凡そ20年保有していたゴルフ会員権を売却しようと思いましたが、値下がりが大で損失が大きい。ゴルフ場に問合せしたら、退会した場合は、預り金と入会保証金を返却すると回答があった。預り金と入会保証金の合計額の方が、売却した場合の譲渡額より多いので、退会しようと思います。その場合でも、損が生じます。この損金は他の所得と損益通算できますか?

Answer
退会したときの損失は、雑所得に該当するものと考えますが、雑所得は損が出ても利益との通算が出来ません。打切りとなってしまいます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年05月21日 18:15