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非上場になってしまう株式の売買を行う場合の注意事項

Question
公開廃止銘柄を買って、上場廃止となった後に売却をした場合、税金の取扱いで変わるところはありますか?

Answer
売却益に関しては、上場株式を証券会社を経由して売却した場合には、譲渡益に対する税率が20%から10%に軽減されています。上場廃止まで保有をした後に、何らかの理由により売却をした場合には、上場会社に該当しませんし、証券会社を経由することも困難となりますので、10%の税率を適用することはできません。
また、譲渡損が出る場合も同様です。現在、上場会社の株式を譲渡することにより生ずる損失は、翌年以降3年間の間の利益と通算出来ますが、非上場になってしまった場合には、この取扱いの適用はできなくなります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月23日 09:37