Question
公開廃止銘柄を買って、上場廃止となった後に売却をした場合、税金の取扱いで変わるところはありますか?
Answer
売却益に関しては、上場株式を証券会社を経由して売却した場合には、譲渡益に対する税率が20%から10%に軽減されています。上場廃止まで保有をした後に、何らかの理由により売却をした場合には、上場会社に該当しませんし、証券会社を経由することも困難となりますので、10%の税率を適用することはできません。
また、譲渡損が出る場合も同様です。現在、上場会社の株式を譲渡することにより生ずる損失は、翌年以降3年間の間の利益と通算出来ますが、非上場になってしまった場合には、この取扱いの適用はできなくなります。