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投資事業組合に出資する個人投資家の取扱い

Question
私は、公開株式に投資する投資事業組合(ファンド)に個人で出資しています。今般、損益計算書が届きましたが、税金上、何をすれば良いのでしょうか?

Answer
個人が投資事業組合経由で株式投資を行う場合、配当所得、譲渡所得、余剰資金の利子所得が存在することが予想されます。各々の税務上の取扱いについて以下にまとめます。
1.配当所得
 配当金に対しては源泉徴収が為されていますので、公開株式からの配当収入に関しては、投資事業組合がある銘柄に極端に集中したポジションを保有していない限り、確定申告をする必要はありません。(投資事業組合に出資するために借入があり、金利の支払をしているような場合等、確定申告を行うことが有利になる場合には、確定申告を行ってください。)
2.譲渡所得
 譲渡所得は、確定申告を行う必要があります。現在は、証券会社を経由する公開株式の譲渡による所得に対しては、税率が軽減されていますので、10%の課税で終了します。
(負債の利子が存在する場合の取扱いは、配当所得と同様です)
3.利子所得
 利子所得は、20%源泉徴収されておりますので、確定申告を行う必要はありません。

(注)投資事業組合の業務執行報酬については、当該投資事業組合が3年以上継続すること等、一定の要件を満たす場合には確定申告に際し、控除することが可能です。この場合、税務上の手続きも必要となりますのでご留意ください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年06月15日 12:08