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管理組合の税制上有利な法形式について

Question
土地区画整理組合の宅地造成地に現在約500軒が私を含め居住しています、当組合が付帯工事として、下水道施設(汚水処理)を設置したものを、私たちは(居住者)任意団体の組合を結成し、今日まで施設利用料金を徴収し運営してきました、現在現金が貯まっています。この任意団体を中間法人に(法人か)した場合にはこの、留保金(税金面から)の取り扱いはどの様になるのですか、贈与税とか?法人税?とかは。宜しくお教え頂けます様お願い致します。

Answer
任意組合は、税制上の主体とならない一方で、中間法人は税制上の主体となるのが大きな違いです。
1.任意組合における剰余金の取扱い
 任意組合における剰余金は、自らの預金の置き場所が任意組合の通帳に変わっただけとの解釈により、何らの税金上の取扱いは必要ありません。
 ただ、この場合にこの組合を脱退する際の規約が返還不能となっていたりすれば、税務上の問題を残すこととなります。
2.中間法人の剰余金の取扱い
 中間法人といえども法人ですので、利益に対しては法人税等の税金が課せられます。中間法人は配当金を出せず、基金を返還する場合には剰余金の範囲で行わなければならない等の制限があります。登記も必要となりますので、あまり簡単な制度ではありません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年07月05日 09:42