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源泉徴収を選択した特定口座の株式売買損益の税務上の取扱い

Question
昨年株式を始めました。元々確定申告をしていたのですが、株式の売買損益の申告の仕方がわからなくて、税務署に行って確定申告を進めていたものの、株式の部分だけ後になってしまいました。ところが、税務署の担当官から源泉徴収を選択した特定口座の売買損益は、期限後申告(又は修正申告)で取り込むことは出来ないと言われました。どうすれば良いでしょうか?因みに源泉徴収を選択した特定口座は売却損、特定口座を選択していない口座は利益が出ています。

Answer
源泉徴収を選択した特定口座の取扱いは、租税措置法通達37の11の5-4に記載されています。
同規定は、確定申告に際し、源泉徴収をされた特定口座の所得を(本来は確定申告の必要が無いのに)申告した場合、その後の更正の請求や修正申告は認めないと記載されています。
署内では、本通達を根拠とし、申告をしなかったものをその後、申告するのは認めないと言っている事と存じます。
今回のケースでは、以下の要件として税務当局は修正申告を受理すべきと考えます。下記の論拠について主張を試みてください。
1.株式所得についても申告をする意思があり、税務署に相談をしていたこと。
2.株式の所得を申告上除外したのは、税務署の窓口の指導で行われたこと。
3.株式の所得についても遅滞無く、修正申告を行っていること。
4.根拠条文が通達であり、かつ、本事例に対しては、類推適用の域を超えないこと。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年07月11日 09:44