税務相談事例集
当サイト"税務相談事例集"は、
会計・税務・節税に関するご相談やよくある事例について解説しています。
税務相談 事例集 所得税 > 介護施設料、介護保険料金を下げるためには

介護施設料、介護保険料金を下げるためには

Question
大阪在住の65歳以上の祖父母を現在私の扶養家族にしています。私は都内に在住・勤務しております。二人は大阪の介護施設に入所しております。受給している公的年金は祖父が約190万円(所得となる恩給40万円含む)及び祖母の約60万円です。
去年の税制改正で祖父に関しては高齢者控除、基礎控除後の所得額(190-120-38=32)が約32万円となり、課税されるため確定申告が必要となりました。
これに伴い、祖父が課税対象者となったことから、大阪の堺市から二人の介護施設料、介護保険料金額が増額され、今年は追加で80万円負担が増えると通知を受けました。これを回避するためには、祖父が課税対象者でなくなる必要が生じ、祖母を祖父の扶養家族として扶養控除を受ける必要があるとのことです。
現在二人とも私の扶養家族として扶養控除を受けています。その効果は二人合わせて年間今年は所得税だけで約55万円あります(所得税率40%×扶養控除136万円)。これに加えて、確定申告で医療費控除や翌年の住民税の軽減を考えると80万円を超えそうです。
何分素人なので一度専門家に相談してみたいと思い、メールをお送りしている次第です。
貴社で相談に乗っていただけるのかも含めて、出来るだけ早急に返信頂ければ幸いです。必要な手続きは今月末までと言われております。宜しくお願い申し上げます。

Answer
厳密には大阪の担当役所にて計算体系を詳しく聞いて判断をしてください。
お話の上では、祖父の年金が190万円で公的年金等控除額を控除して約70万円が残り、基礎控除額を38万円を差引いても課税額が約32万円出るので、この現象により介護施設料、介護保険料金額が増額されたということであれば、祖母を祖父の扶養家族とすることにより、介護施設料、介護保険料金額の増額を防ぐことが可能なようです。
また、相談者の所得税ですが、祖父を扶養としていることは既に誤りであり、祖母をから外すことにより、68万円×40%=27.2万円の納税額が増加するとあります。この金額が、介護施設料、介護保険料金額の増額の異動額とどちらが大きいかを検討してみてください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年07月25日 18:59