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相続により取得した不動産を売却する時の税金について

Question
3年前に相続によって、土地、住宅を相続しました。この土地、住宅を売却したいと考えます。
贈与及び短期譲渡所得に当たらないか心配しております。また、税金の種類はどれに該当いたしますか。宜しくお願い致します。

Answer
1.贈与にならないか?
 近親者に対する譲渡で、時価以下の価額で行う場合には、贈与になる可能性があります。
 時価で売買を行う場合には問題になりません。
 因みに時価は、相続税評価額ではなく、不動産鑑定評価額又は相続税評価額を公示地価と批准して算出するのが一般的です。
2.短期譲渡にならないか?
 相続で取得した場合、被相続人の取得日を引き継ぎます。結果、買った直後に相続が発生したという事情でなければ、今回のケースでは短期譲渡には該当しないものと考えます。
3.該当する税金の種類
 恐らく長期譲渡所得に該当するものと考えます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年08月04日 09:29