Question
不動産売買で一定額になったら所有権の移転をする契約で、それまでは分割で前受金として毎月処理をし累計で1千5百万程になりました。
前もって不成立の場合の覚書もとりかわしており2割を返金しました。残金の処理について額が大きい為、何の科目を使って前受金を取り崩せばよいのか分からず困っております。
よろしくお願い致します。
Answer
既に受け取った1,500万円のうち、解約に伴い2割返金し、8割を違約金として収受する場合において、受け取った1,500万円は前受金に計上されています。返金の300万円は前受金を取り崩して支払い、残余の1,200万円は雑収入(又は受取違約金又は受取損害賠償金でも良いと思います)で取り崩す必要があります。また、取り崩すタイミングは2割金の返金時期と同時になります。