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自己株式を取得した場合の税務上の取扱い

Question
当社は優先株を発行していますが、優先株を取得した際の税務上の取り扱いについて、この度改正があったと聞き及びました。どのような改正が行われたのでしょうか。

Answer
平成18年の税制改正が去る3月31日に公布されました。
改正の主な内容は、資本等の範囲にあります。改正税法では資本金等と定義も改められましたが、株式の種類毎に資本金等の金額を測定しなければならないのが主な改正点です。
例えば普通株式を1株5万円で発行している会社が優先株を15万円で普通株と同数発行し、その優先株を発行価額と同額の1株15万円で買い取った(自己株式取得)場合、旧税法では、15万円-(資本等の額:5万円+15万円の1/2相当額)=5万円がみなし配当とされてきました。
ところが改正税法では、15万円-(資本金等の額:15万円)=0(みなし配当)と計算され、みなし配当は発生しません。この違いに注意をする必要があります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年04月04日 12:22