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借入金の返済額を費用として計上できない理由について

Question
住居兼事務所用に住宅を購入したのですが、事業割合が33%で借入金があります。
建物を減価償却する事は、出来るのはわかるのですが、借入金は経費として、認められないのでしょうか?。月々の支払いは発生しているのですが、金利は経費按分できるのに、何故、返済金は按分できないのでしょうか?もしできるとしたら、どのように会計仕訳をすれば良いのか、ご指導御願い致します。出来ない理由があればわかり易く教えてください。宜しくお願いします。

Answer
借入金の返済額は経費として計上できません。
建物を100で購入し、借入金100で賄った場合を考えてみてください。
耐用年数を10年とすると、減価償却費が年に10計上できます。10年で100です。
一方で借入金が10年返済の場合には元金の返済額が年間に10存在します。
これを経費として計上するとこちらも10年で100、合計で200が経費となってしまいます。
100の物件を購入し、経費に計上できる金額は100までとなります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年12月11日 17:40