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社長からの借入、社長給与の未払処理について

Question
事業実績が悪く、運転資金として、社長個人から会社に貸付した場合の返済は、経費として計上できますか?また、売上が足りずに、社長の給与を一部未払いとした場合には、どの様に経理処理すればよいのでしょうか?
経理に関して、よく分からないので、易しく教えていただけると助かります。宜しく、お願いいたします。

Answer
1.社長から借り入れた金額を返済した場合
 借入金がなくなっただけですので、経費にはなりません。
 仕訳では 「借入金/現金預金」となります。
2.社長の給料を未払いとした場合の処理
 仕訳は「役員報酬/未払金」として処理を行います。
 因みにこの場合、源泉所得税は支払った給与の分のみを対象として源泉徴収を行う(給料が100万円/月と決まっていた場合において50万円を支払い、50万円が未払いの場合には、支払った50万円に対する源泉徴収税額だけを納付する)ことになります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年01月10日 09:22