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役員報酬の損金不算入制度に対する対応について

QuestionHPを拝見して問い合わせをいたします。
私は個人経営で会社運用しています、技術提供&作業で年売り上げは1200万くらいしかありません、今回の税改正で損金不参入で私の場合どうなるかまたは対策としてどうしたらいいかアドバイスがあれば教えてください。
組織は有限会社です、すでに過去5年間は給料同一で私が年間750万、役員名義ではない配偶者が300万、法人所得が年平均50万前後くらいです、この場合損金不参入となるのでしょうか?決算は2月法人で来年の2月法人申告が初回申告となります。
よろしくお願いします。

Answer
給与+利益が800万円を超えますので、本年は損金不算入の対象となります。
社長の750万円の給与に対する給与所得控除額相当額が損金不算入となります。
750万円×10%+120万円=195万円が損金不算入となります。

回避策は以下の2点です。
1.役員を同属以外の者で過半数とする。
2.株式の10%超を同属以外の者に売却する。

なお、平成19年の税制改正で、給与+利益が1600万円超の企業を対象にすることが決まりましたので、売上、利益の変更がないと仮定した場合、本規定の適用を受けるのは、平成20年2月決算1度だけとなります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年01月26日 12:03