Question
前期に建物を建てた関係で借入金が増え、債務超過になりました。
今期も売上は大きく変わらないので、相続税対策も考えて、社長(父)からの役員借入金で増資をしようと思います。
お尋ねしたいのは、
①現在300万の資本金を1,000万まで増資しようと考えていますが、一気に700万増やせますか?
②その場合、弊社は、同族会社なのですが留保金課税はかかってくるのでしょうか?
③銀行から見て、増資して債務超過が消えた場合の評価は上がるのでしょうか?
④資本金1,000万になった場合、社長の持ち株割合が90%になるのですが、亡くなった時、相続税はどうなるのでしょうか?
以上、長々とすみません。よろしくお願いいたします。
Answer
①増やすことが可能です。検査役の検査、専門家の財産価額証明などは必要無いようです。
②留保金課税は利益を留保した場合に課せられるものです。増資とは関係ありません。
因みに留保金課税は平成19年税制改正で中小企業に対しては課せられないことになりました。
平成18年は留保金課税が残りますが、そこは条文をご参照ください。
③一般的には格付けが上がります。
④当該会社の純資産価額が大きいようであれば、相続税がかかることも考えられますが、債務超過を解消するための増資という段階であれば、あまり気にしないで良い気がします。