Question
平成18年税制改正で、役員賞与が費用として認められると聞きました。
役員賞与を費用とするために何か要件があるようでしたらお教えください。
Answer
役員に対して賞与などの不定期の給与を支払う場合には、事前に税務署への届出が必要となります。
この届出の期限は、以下のいずれか早い日までとなっています。
(1)役員給与にかかる職務執行が開始する前
(2)会計期間の開始の日から3ヶ月以内
例)3月決算法人で、7月と12月の使用人賞与と同一の時期に役員賞与の支給をすることを考えて見ます。
賞与の支給対象期間が12月~5月までを7月に、6月から11月までを12月に支給している企業の場合、前年の11月30日と決算開始の4月から3ヶ月を経過した日の7月31日とどちらか早い日が届出期限になります。結果、前年の11月30日が届け出期限になります。