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剰余金の配当と資本の払戻し

Question
平成18年税制改正大綱では、「剰余金の配当については、その原資の区分に応じ、現行制度と同様に、配当と資本の払い戻しとして取り扱うものとする。」と記述されています。この配当と資本の払い戻して処理をする範囲はどこまででしょうか?会計上の資本金及び資本剰余金を取り崩して配当をした場合を指しているのでしょうか?それとも税務上の資本金等の額を原資としたものを指しているのでしょうか?

Answer
資本金及び資本剰余金を取り崩して配当をした場合を指しています。

<根拠条文>
第23条 受取配当等の益金不算入
内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受ける第1号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の100分の50に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
二 資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額
三 特定信託の収益の分配の額として政令で定めるところにより計算した金額
四 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち、内国法人から受ける第1号に掲げる金額から成るものとして政令で定めるところにより計算した金額

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年04月14日 16:23