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ノウハウの譲渡等についての税金の考察

Question
初めまして。少々お尋ねいたします。
ノウハウを許諾する契約をしたいと考えておりますが、対価を一括でもらうか(ノウハウの譲渡または、会社自体の譲渡)、10年間くらいの間ランニングロイヤリティーをもらうべきか検討中です。
そこで、お伺いしたいのですが、まず、第一に税金面から考えると、どちらの場合で報酬をもらうべきでしょうか?第二に、将来に備えて、結婚前の財産として確定しておいたほうが良いでしょうか?
ご教示くださるようお願い申し上げます。

Answer
ロイヤルティの支払条件が、10年分割の時と、一括支払の時の金額の多寡が不明ですので、有利不利については最終的に言及は出来ませんし、また、結婚前に貰うべきか否かは本人の判断ですので同様です。
10年分割と、一括の場合の税金の多寡について以下、検討を行います。

1.会社のノウハウの譲渡
 会社の収益が計上されますので、退職金などで費用が計上できない場合には、法人において利益が計上されます。この税率は一般的には40%前後です。この取扱いはノウハウを譲渡する場合に適用され、支払い方法は問いません。一方、ノウハウを10年間使用させるための使用権の設定であれば。10年間の間、均等に収益に計上できます。この場合、それに係る対価として10年間の間、給料や経費を計上することが出来ますので、税率は一括計上のものよりは下がることが予想されます。

2.会社そのものの譲渡
 会社の譲渡に係る利益に対する税率は、現段階で20%です。従って、この方法は税率の低い解決方法です。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年05月24日 09:54