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子会社株式の強制評価減の適用について

Question
子会社株式の評価損を計上する場合の会計上及び税務上の留意点を教えてください。
子会社資本金 2000万円
累積赤字額  950万円

Answer
子会社は株式の評価損は、時価の著しい下落があり、回復の可能性が無いと認められる場合を除き、評価損を計上することは出来ません。この場合の時価の著しい下落とは、税法上では50%以上の価値の下落とされており、純資産価額の減少を指します。
本件では累積赤字が1000万円を超えた場合に該当します。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年06月01日 11:15