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他社と共同で事業を行う場合の税務上の留意点

Question
バリエステ業を営む企業様と協業をするうえで、
□保証金や内装工事費用など初期で関わる費用を弊社が負担。
□店舗運営は原則、バリエステ業を営む企業様で担当。
□売上は原則毎日、弊社に振込み。
□週毎に、両社必要経費を差し引いた利益を折半して精算。
 精算時にバリエステを営む企業様に必要経費に折半分に追加して週毎に支払い。
の場合は、税務上特に問題がないか悩んでおります。
今のところ、毎日入金されるのを売上、バリエステを営む企業様を仕入で処理しようと思っております。

Answer
ご質問の内容は税務上、問題が無いものと判断します。
売上の計上は、どちらが店舗を営んでいるかで変わります。
貴社が店舗を営んでいる場合には、エステの売り上げを売り上げとして計上する現在の処理のままで結構です。
この場合、相手側への利益配分の支払は外注費となります。考え方としては成功報酬型の外注契約という位置づけです。
主体が反対になる場合には、匿名組合契約が締結されていたと考えるのが普通ですので、法体系上少し複雑になります。

税務上の話ではありませんが、順調に行かなくなった場合にどうするか。順調に行き過ぎた場合に今後どうするかなどを踏まえた法律上のチェックは必要かもしれません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年07月09日 20:16