後援料売上は誰に帰属するか?

Question
お忙しいところお手数をお掛けし申し訳ありません。質問事項は次の通りです。
人事コンサルタント会社(法人)の取締役が、講演等で受け取る報酬を、同法人の収入に計上し、同取締役は、別に定める取締役報酬として支給を受ける形をとることは可能でしょうか?

Answer
報酬の支払元も支払先を法人であると認識していただけるのであれば可能であると考えます。
(考え方としては法人の職務として講演を行っているという整理になります)

投稿者: c-road 日時: 2007年08月08日 10:19

Copyright (c) 2002-2008 蔵人会計事務所 / 税理士 赤根豊 All Rights Reserved.