Question
(事実関係)
①A社は法人で写真撮影を事業としています。(写真の対象はすべての人・物・動物等が対象です)
②B社(A社と代表者同一)はA社又はその他の写真撮影を事業としている法人・個人から写真原版(フィルム又はCD等に写真をデータ化したもの)を預かってデザイナーや業者に販売しています。
③A社はB社以外の写真販売会社にも写真を預けています。
④A社の売上については、B社及びその他の写真販売業者の売上に一定の率をかけたものが毎月の売上です。(毎月B社とその他の写真販売業者より支払明細が送られてきます。)
⑤A社とB社の間で資金交流があります。内容はA社とB社は代表者同一のためできるのですが、B社の資金ぐりが悪いため(A社よりB社が後から設立したため、適用事業所の申請が大変だったためという理由もあります。)B社の労使折半で支払う社会保険料をA社が負担しています。毎年A社は未収入金でB社は未払金で計上して
います。
⑥A社は3月決算で、決算賞与を従業員に支払っていますが、口頭で支払う旨を従業員に伝えましたが書類では残していません。支払いは4月中にしました。(従業員の内1人は業務中に車の事故をたびたびおこすため支払っていません。)損金経理しています。
(質問事項)
1、A社の売上原価(旅費代・フィルム代・現像代・人件費・物品代)についてですが、売上原価でよろしいか?A社の売上については、B社やその他の販売業者より支払明細がきた時に売れたことがわかりますが、基本的には原価と売上を対応するのは難しいです。(A社は売れる見込みの写真原版等を預けるため、売れるか・売れないか・1年後に売れるかわかりません。)
他の人に聞いた話ですが、航空写真の原版に要した費用は減価償却資産で耐用年数は
2年だそうです。
2、A社とB社の資金交流の話(事実関係⑤)ですがA社は立替と考えてますが、税務上は寄付金の話がでてきますか?
3、B社がA社に支払う場合の売上の率と、その他の写真販売業者がA社に支払う場合の売上の率に差がある場合に、その差は税務上寄付金となりますか?
4、⑥の決算賞与の話ですが、税務上は口頭で通知でもいいのですか?後、事故が多くて支払ってない人がいますが関係ありますか?
長くなってすみません。メールで1~4の返事お願いします。
Answer
1.A社の旅費代、フィルム代、現像代、人件費、物品代は売上原価で良いか?
売上原価ではなく、期間費用として処理をして差し支えないものと考えます。
ただし、航空写真のように費用が多額である場合には、売上との相関関係が必要な場合もあると考えますので、その場合には売上原価と処理すべきと考えます。
(注)ご質問の航空写真を耐用年数2年で減価償却をしている話しですが、工具器具備品の中の「映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード」耐用年数2年を使用しているものと考えます。
この区分は、映画フィルム、磁気テープ(ビデオ)、レコード(CD)ですので、純粋な航空写真は該当しないものと考えます。推測ですが、ビデオのような撮影法を用いていることから減価償却の対象としているのではないでしょうか?
2.立替を寄付金と認定されますか?
返さなければ認定される可能性もあるものと考えます。
3.A社が売上を上げる掛け率がグループと外部では異なる場合に、寄付金とされるか?
B社の資金繰りが悪いためにA社は掛け率を下げて契約をしているということであれば寄付金の認定を受けてしまいます。寄付金認定を避けるためには、掛け率が低い取引であってもが時価であると説明できなければなりません。
4.決算賞与は口頭でよいか?
決算内に口頭で支払う旨を話したとしても、決算内に債務が確定しているかは客観的にはわかりません。結果、税務調査が発生した場合には耐えられないと考えてください。
あくまで客観的な資料で決算内に賞与が確定していたとされるものが必要です。
ほとんどの会社はこれを用意できないために、決算賞与は決算内に払いきるように指導しています。