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代表者が法人へ無償で資産を貸与した場合の取扱い

Question
会計処理は私が会計ソフトの力を借りてやっています。知識は簿記の仕分けができる程度です。相談は、2004年から個人事業を開始し、2005年に法人事業(有限会社)に移管しました。その際、パソコンや自動車(通勤、営業用)は個人名義のままで会社に資産として移さず個人所有とし、使用料(サーバー使用料、インターネット利用料金、ガソリン 代、車検費用など)は会社の経費として処理しています。(個人的に遠出する場合など のガソリン代は個人負担しています)この処理は税務上認められますでしょうか。

Answer
1.パソコンや自動車をオーナー社長が無償で法人に貸し、法人は事業活動に使用していることに対して発生する費用を負担しているが良いか?法人がオーナー代表者から無償で資産を借り入れるのはOKか?という質問と捉えます。

法人税は、時価課税主義が採用されていますので、本来は賃借料の支払を行わなければなりません。ところが法人はこの賃借料を免除してもらっていますので、同時に受贈益があったと考えられます。
結果、費用の額=収益の額となるので課税上の問題は発生しません。
一方で所得税は、対価課税主義が採用されていますので、対価を貰わなかった取引は課税の対象となりません。
結果、課税上の問題は発生しません。

2.また、一部の買い物(事務用品、電話代など)を個人名義のクレジットカードで支払い、経費として計上していますが、これも認められるでしょうか。もしも、認められないとした場合、どのような処置が必要でしょうか。

認められます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年10月22日 15:30