Question 会計処理では、海外出張手当一日4,000円のみを支払う場合、雑給でよいでしょうか。 受け取った当人は、確定申告をする必要がありますか。
Answer 出張手当は原則として旅費交通費、消費税は国内分は課税仕入、海外分は対象外です。
受け取った人は確定申告は必要ありません。(特定の人だけを対象に支払う場合には取扱いが異なります)