Question
当社は、業績が悪化していて借入金の返済も滞りがちです。社会保険や税金の未払額は相当な金額になっています。
そこで、社会保険や税金の支払をせずに会社を清算しようと考えています。ところが今後の生活を考えると、事業を全く終了させるわけには行かず、同じ名称で事業を継続させる必要があります。
このような場合、新しい会社に税金の支払が及びことはあるのでしょうか?
Answer
未納税金の支払義務が新しい会社に及ぶ可能性が存在します。
商法には、名板貸(自分の名称を使用させていた場合)の責任や営業譲渡(事業を継続していた場合)の取り決めが為されています。
本件では、事業の継続が存在しますので、営業譲渡が無償で行われていたことが問題と成る可能性が存在します。この場合、営業譲渡金額が0円と過小に評価されていたことが認定されれば、法人においては更に未納税額が増加しますが、この場合、営業譲渡先は国税徴収法の第二次納税義務者にも該当します。
結果、旧法人の未納税額が新法人に訴追される可能性が存在します。