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未収配当の取扱い

Question
当社は、得意先の株式を保有しており、その得意先の株主総会で配当金の支払決議がありました。
ところが、資金繰りの都合からかその配当金の支払いが一時停止している状況で当社の決算を迎えました。当該配当金をどのように取り扱えばよいのでしょうか?

Answer
配当金の収益計上日は配当金の額が確定した時とされる(法人税基本通達2-1-27)一方、例外的規定である現金基準も通常の範囲内で配当金が支払われることを前提としており、今回のケースでは、受取配当金を収益計上しなければなりません。
また配当金は未収であっても、本来配当金から源泉徴収される所得税の額について所得税額控除の適用はありますし、配当金の額については受取配当金の益金不算入の規定の適用があります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月02日 11:45