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役員報酬の一部が損金不算入となる場合

Question
①代表者の役員報酬が、会社の所得金額+代表者の報酬の50%を超える場合は、50%以下の分も含めてすべて損金不算入となるのでしょうか?
②その場合、代表者の所得に対する税金は、法人税もかかるし、個人として所得税もかかるということでしょうか?

Answer
①役員報酬が損金不算入となるケースは、以下に該当するケースです。
(1)主宰役員の株主保有割合90%以上
(2)利益+主宰役員の給与合計が年間3,000万円以上
(3)利益+主宰役員の給与合計が年間800万円以上3,000万円未満の場合で、利益より給与が多い場合
御社の場合には、(3)又は(2)に該当してしまいます。該当すれば、役員給与のうち、給与所得控除額相当額が損金不算入になります。

②給料から控除する給与所得控除額は、概算経費として所得税の計算上経費として取り扱われています。これを法人税では損金として認めないという改正ですので、二重課税ではありません。ただ、今までは両方から引けていたので法人成りが有利であったものが、メリットが無くなった格好です。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月19日 10:02