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交際費と会議費の区分について

Question
交際費課税の対象となる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されたと聞きました。1人当たり5,000円以下であれば絶対に交際費にならないということなのでしょうか?

Answer
平成18年度の税制改正は、本来交際費として認定されるもののうち、金額が5,000円以下のものは交際費にはならないという改正です。結果、ご質問の内容はその通りであると考えます。
今回の税制改正で注意をしなければならないのは、5,000円という基準は、交際費と会議費を区分する基準ではなく、交際費であったものでも5,000円以下であれば、交際費以外の費用で処理をして構いませんという内容です。結果、そもそも会議費であったものについては、金額が5,000円を超えた場合であっても会議費であることに留意が必要です。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年06月02日 14:50