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留保金課税を回避する方策

Question
当社は毎年留保金課税が課されていますが、この留保金課税を回避する方策は無いのでしょうか?
当社の資本金は1億円です。

Answer
平成18年4月から施行される改正税法の留保金課税制度に従って回答をさせていただきます。
改正税法による留保金課税制度は、以下の要件が具備された場合、課されます。
1.1同族株主グループで50%超の株式を保有していること
2.税金、配当金等及び以下のいずれか多い金額の合計額を超える所得金額がある場合
(1)所得金額の50%
(2)年2,000万円
(3)期末資本金額×25%-期末利益積立金額
(4)自己資本×30%-現在の自己資本比率

結果、1の要件である株式の保有状況又は2の要件である留保所得金額を変更すれば留保金課税は課せられません。
平成18年5月の商法改正で種類株式の発行が大幅に緩和されたことを考慮すれば、議決権の存在しない優先株式等を発行することにより、株式の保有状況を変更することが一番容易な手段かもしれません。その方策が叶わない場合には、分社による所得分散を検討するのがセオリーとなります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年03月24日 18:39