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未上場株式の営業権の評価について

Question
今般、未上場株式の売却を検討しています。未上場株式の売却に際し、どのような金額がつくものなのでしょうか?また、税務上もその金額があまりに安かったり、高かったりしたら問題となるのでしょうか?

Answer
未上場株式の評価方式はいくつか方法がありますが、大まかには以下の3つの考え方が、基本となっています。。
1.純資産価額方式
 貸借対照表の純資産を評価する方式で、資産を時価で評価すれば時価純資産価額、簿価で評価を行えば簿価純資産価額といいます。
2.類似業種比準価額方式(類似会社比準価額方式)
 類似業種(又は類似の公開会社)の株価、利益、配当、純資産と比べて会社を評価する方式です。
3.収益還元価額方式
 株式指標の1つである。PERは株価/利益で計算されます。利益の何倍を株価として算定するかを考えた上で、会社を評価する方式です。未上場会社では3倍~5倍の倍数で評価をすることが多いようです。

 なお、取引が第三者間で行われる場合には、いかなる価格がつこうと時価での取引となりますので、税務上は、売った、買った以外の問題は起こりません。ところが、同族間で取引を行う場合には、高い、安いという議論が出てきます。
<株式の売買を個人有利に誘導した場合>
1.法人から個人への低額譲渡
(法人)役員賞与/売却益:役員賞与は税務上損金となりません。
(個人)株式/給与収入:給与は課税対象となります。
 上記の結果、二重課税となります。 
2.個人から法人への高額譲渡
(個人)株式売却益/給与収入:株式売却益が減少し、給与収入が増加します。
(法人)役員賞与/株式:高額買取分はその者への給与として課税されます。

<株式の売買を法人有利に誘導した場合>
3.法人から個人への高額譲渡
(法人)売却益/受贈益:課税所得に影響はありません。
(個人)寄附金/株式:課税所得に影響はありません。
4.個人から法人への低額譲渡
(個人)寄附金/株式売却益:株式売却益に対する課税が行われます。ただし、時価1/2未満の譲渡の場合に限ります。
(法人)株式/受贈益:受贈益に対して課税が行われます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年06月05日 11:11