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営業権の償却方法について

Question
当社では、ある会社より売上割戻しを受ける権利を営業譲受で取得することを計画しています。売上割戻しを受ける期間は4年を予定していますが、当該権利を買い付ける金額は、何年で償却が可能なのでしょうか?

Answer
営業を譲り受ける対価として支払った金額は、営業権と呼ばれます。
営業権は、無形固定資産に該当し、残存価額0の定額法で償却されます。
結果、本件では、売上は4年間で計上されるのに対し、償却は5年間で均等に行われますので、他に所得が存在しない場合には、スタートから4年間は利益が計上され、5年目は売上が計上されないのに減価償却費が計上され赤字となります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年06月08日 10:11