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少数株主の持分を会社が低額で買い取った場合の税務上の取扱い

Question 
少数株主が会社(金庫株として)に売却した場合、安い売却価格で行った場合には、税金がかかるのでしょうか?
会社は金庫株ないしは消却することを想定しています。

Answer
法人税法は22条で時価課税を明らかにしています。つまり時価より安い価格で購入した場合、当該金額を株主から貰ったと処理をしなければなりません。
受贈益に対して税率を乗じた金額が法人税、住民税及び事業税として課税されます(勿論欠損金の繰越控除の規定の適用がある場合には、税金の負担は生じません)。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年07月13日 10:35