税務相談事例集
当サイト"税務相談事例集"は、
会計・税務・節税に関するご相談やよくある事例について解説しています。
税務相談 事例集 法人税 > 役員報酬の一部損金不算入に対する対策について

役員報酬の一部損金不算入に対する対策について

Question
来年度の税制改正で、同族企業への課税が強化されるという話を聞きました。当社の事例では(私の年収1500万、会社の利益は50万ぐらい)年間280万ぐらい課税されるということを指摘されました。
このままでは大変なことになると思っておりますので、会社の株式の10%以上を外部者(仕入先等)にもってもらおうと思っております。このような対策は有効でしょうか?

Answer
有効です。但し、厳密には10%以上ではなく、10%超であることをご理解ください。
今回の改正では、同族保有の株式の保有比率を90%未満とする。又は同族役員の数を50%未満にするのいずれかが必要となりますが、同族役員を50%未満とすることは抵抗が多いようです。
結果多くの企業では、株式の10%超をいずれかの方へ保有していただこうという方針で交渉をされているようです。
(注意)
「株式を持ってもらったことにしよう」というのは、実際の法律行為を仮装する行為ですので、避けてください。必ず譲渡であれば譲渡契約書と代金の決済が、贈与であれば贈与契約書が必要になるとご認識いただければ幸いです。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年07月18日 18:25