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海外法人に対する日本法人税等の課税範囲について

Question
CD-ROMの販売、システムのダウンロードの会社設立あたりご相談します。現住所を海外に置いていますので、海外に本社設立、日本人顧客向けに日本国内にも連絡先等を持ちたいと思います。具体的には日本の住所、連絡先、国内銀行口座などです。
この場合日本で税金がかかってくるでしょうか?この場合の連絡先は支所としての扱いになるのでしょうか?ここに人員を配置した場合は?
大変初歩的なことで失礼しますが、よろしくお願いします。

Answer
日本国内で行う業務の範囲によって日本で課税される範囲が異なってきます。
海外が本拠地で実体も伴っている場合、日本には質問を受け付ける事務所だけ存在するという状況では、売上がありませんので日本では税金はかかりません。
日本の顧客には日本から販売をする(又はそのような実態がある)場合には、当該日本の顧客に対する販売利益は日本で課税されます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年08月11日 15:41